内容証明とは一体どんなものかご存知ですか?聞いたことあるけど、きちんと説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか?字のとおり、手紙の内容を証明してくれる手紙です。ただの手紙といえばそれまでなのですが、配達証明をつけることによって「どんな内容の手紙を、いつ誰に出して、いつ相手に配達されたか」ということを第三者である郵便局が証明してくれるのです。この手紙には法的な効力などはありませんが、トラブル時など、また訴訟になった際に有利にはたらいてくれることがあります。この際に使用する用紙にはとくに決まりはありませんが、書式、書き方、出し方にはいくつかの決まりがあります。また自分で作成する場合には、テンプレートや例文、雛形を利用する方法もあります。

内容証明に使用する用紙は?書き方は?

文具店などに、内容証明専用の罫線が書かれた用紙(赤いマス目の用紙)が販売されていますが、基本的にはどんな用紙を使ってもかまいません。パソコンで作って印刷することもできますし、大きさも決まっていないそうです。形式としては、縦書きでも横書きでもどちらでもいいのですが、26行以内、文字数は一行20文字以内にします。

書く内容は、何でもいいとされています。ですが、後々裁判などの証拠として使われることも考えると、できるだけわかりやすく、下品な表現などは避けたほうがいいと思います。書き間違えたときは、二本線で消します。決して、塗りつぶさないようにしましょう。

そして、できた内容証明を3通つくり、自分用、相手への送付用、郵便局での保管用を用意し、捺印します。最初に用紙を用意するときには、多めに用意すると安心ですね。

<内容証明を出すときの注意>

トラブルの回避や解決には有効な手段ですが、時に逆効果になることもあります。相手の気持ちを考えたうえで、法的根拠を踏まえ、内容には特に注意しましょう。感情的になりすぎず、冷静に内容を読み返すことも必要ですね。


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